むらかみ「食のみらい」創造協議会のキャッチフレーズ「MURAKAMI FOOD PRIDE」について

村上市は山・川・海がバランスよく配置されており、市内ではさまざまな種類の食材が収穫されます。森の富んだ栄養分が平野部や海に流れ、それらが相互に好循環し、そこで育まれた食材が傍にある日本でも有数の地域であります。
また、村上市は歴史的に食文化的にも鮭を筆頭に、「食べる」という事をとても大切にする気質を有し、生活に溶け込んでいる歳時記など古くからの祭りや行事も大切にする市民性があります。
これらの自然環境や文化・生活環境から、村上市は食文化度が極めて高いと言え、将来村上の「食」を今以上に奥深く認識されることや、村上市の素晴らしい自然環境や風土に食材に誇りを持ってもらうために「MURAKAMI FOOD PRIDE」をキャッチフレーズにしました。
■ロゴマークについて
世界に先駆けて、鮭が生まれた川へ戻ってくる習性に着目し、自然保護増殖のために三面川に分流「種川」を造成して、村上藩の財政に大きく貢献し、村上の鮭文化の礎を築いた武士「青砥武平治」をロゴマークにしました。

青砥武平治(あおと ぶへいじ)
村上藩の武士で、世界で初めて鮭の回帰性に注目し、「種川の制」を考案した。これは、鮭が安心して産卵できるよう、三面川の本流をバイパスする河川を作り、ふ化を助けようとするもので、以降、村上の鮭漁はさらに盛んになった。また、この技術は出羽・庄内藩の河川や蝦夷地の石狩川にも導入された。

ロゴマークの使用規定

■趣旨
むらかみ「食のみらい」創造協議会規約第2条の目的ならびに第3条の事業を達成するために、ロゴマークを別紙のとおり制定すると共に、使用する場合の取扱に関し、必要な事項を定める。
■マークの著作権
マークの著作権はむらかみ「食のみらい」創造協議会が所有する。
■使用できる者
何人も次の各号のいずれかに該当する場合を除き、ロゴマークを使用することができる。
●村上市産農林水産物のブランドイメージを損ない、又は損なうおそれのある場合
●自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用する、又は使用するおそれのある場合
●特定の個人、政党、宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのある場合
●法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのある場合
●前各号に掲げるもののほか、その使用が不適当と会長が認めた場合
■使用手続
ロゴマークを使用する者は、ロゴマーク使用承諾申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、会長に提出し、その承諾を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
●本協議会又は行政機関若しくは教育機関がその業務の目的で使用する場合
●報道機関が報道及び広報の目的で使用する場合
●その他、会長が特に認める場合
■承諾ならびに不承諾
会長は、申請書の内容を審査し、承諾をするときはロゴマーク使用承諾通知書(様式第2号)を、当該承諾をしないときはロゴマーク使用不承諾通知書(様式第3号)を交付するものとする。
■使用料
使用料は無料とする。
■権利設定の禁止
使用者は、商標法(昭和34年法律第127号)による商標登録、意匠法(昭和34年法律第125号)による意匠登録等、著作物に関する自己の権利を新たに設定又は登録してはならない。
■権利義務の譲渡等
受諾者は、この承諾によって生じる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
■使用者の違反等に対する取扱い
使用者(受諾者を除く。)が本規程に定める事項を遵守しなかったときは、会長はその使用の差止めの請求、又は必要な指示等を行うことができる。
■受諾者の違反等に対する取扱い
受諾者が本規程に定める事項を遵守しなかったとき、又はその他この要綱に違反したときは、会長はその承諾を取り消すことができる。取り消しに際し、受諾者に対して、ロゴマーク使用承諾取消通知書(様式第4号)を速やかに交付しなければならない。また、承諾を取り消された受諾者に損害が生じても、その責めを負わない。
■損害賠償
この規程のいずれかに違反し、損害を生じさせた者は、これを賠償しなければならない。
■補則
この規程に定めるもののほか、ロゴマークの取扱いに関する必要な事項は、会長が別に定める。

ロゴマークを使用するには

MURAKAMI FOOD PRIDE ロゴマーク使用承諾申請書をダウンロードしてご利用下さい。


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